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2025/07/16 21:10

NISA投資用不動産相談
NISA投資用不動産相談

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question

現在NISAと国内株を運用中なのですが、4年後に海外駐在が決まっております。海外駐在が5年以上だとNISAは維持できないと聞きました。このままあと4年は今の運用を続けるべきか悩んでおります。不動産投資ローンなどもお勧めされておりますが、今後の資産運用の注意点や方法等があれば教えてください。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

NISAと国内株式で資産運用をされている中、4年後に海外駐在が予定されているとのことですね。駐在期間が未定の場合でも、5年以上に及ぶケースはそこまで多くはないものの、可能性がゼロではない以上、早めに整理しておくことはとても重要です。

まず、NISAについて整理すると、日本を出国する際に「非課税口座継続適用届出書」を提出しておけば、非居住者となっても最長5年間は保有中の資産に対して非課税で維持できます。ただし、この間は新たな買付けができず、あくまで“持ち続ける”のみの運用となります。

したがって、あと4年間は通常通り新NISAの非課税枠を活用し、その後については「5年以内の帰国で再開できる可能性」も見込んだうえで、無理なく活用を続けるのが基本的なスタンスになります。もし5年以上の駐在となった場合でも、その時点でNISAの非課税期間が終了し、資産が課税口座に払い出されるだけで、ペナルティ等が課されるわけではありません。

また、駐在期間中の資産運用については、居住地が変わることで税制や通貨の取り扱いも変わってきます。たとえば、日本の証券口座で発生した売却益や配当金に対しては、非居住者であれば日本では課税されない一方、赴任先の国で課税対象になる場合があります。現地の税務申告や為替の影響も踏まえたうえで、資産配分や運用方針を検討する必要があります。

なお、一部で話題となる「国外転出時課税」についても触れておきます。この制度は、1億円以上の含み益がある特定の有価証券等を保有している場合に適用されるものですが、一般的な会社員の方には該当しないケースがほとんどです。とはいえ、証券資産が大きく育っている方や、ストックオプションなどをお持ちの方は、念のため出国前に保有状況を整理しておくと安心です。

また、不動産投資ローンについてもご提案を受けているとのことですが、出国前に購入を検討する場合は、長期不在でも管理できる体制の整備や、空室リスク・修繕費を織り込んだ堅実な資金計画が必要です。出国後に新規で物件購入を目指す場合は、非居住者扱いになるためローン審査のハードルが上がることや、税務申告の複雑化にも注意が必要です。

このように、NISAの使い方から税務対応、不動産とのバランスまで、海外駐在を見据えた資産運用は考慮すべき点が多岐にわたります。現時点で決断すべきことは多くありませんが、「いつ何を判断すべきか」の道筋を早めに立てておくことが、将来の安心につながります。

もし個別の状況に合わせて具体的なシミュレーションやアドバイスが必要でしたら、「投資のコンシェルジュ」では無料で専門家にご相談いただける仕組みをご用意しています。駐在前後の資産運用の不安や、税制・制度に関するご質問も含め、お気軽にご活用ください。

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非居住者

非居住者とは、所得税法第2条第1項第5号に基づき、「国内に住所を有さず、かつ1年以上引き続いて居所を有しない個人」を指します。一般には、海外に生活の拠点を移して1年以上継続して滞在している方、特に海外赴任や永住を前提とした移住者などが該当します。 非居住者になると、日本の税制や金融制度上の取扱いが大きく変わります。税務上、日本は非居住者に対して「国内源泉所得」のみ課税権を持ちます。たとえば、日本国内勤務に対応する給与や賞与は国内源泉所得とされ、15.315%の税率で源泉徴収されます。非居住者は住民税や累進課税の対象外であるため、金額にかかわらずこの定率で課税が完結し、原則として確定申告も不要です。 この仕組みを活用すれば、高額報酬を受け取る場合でも、居住者の最大55%課税に比べて大幅に税負担を抑えられる可能性があります。ただし、非居住者として認められるには、住民票の除票だけでなく、生活拠点・勤務実態・業務の指示系統などから総合的に実態が判断されます。租税回避とみなされないよう、恒久的施設(PE)課税や居住国側での課税リスクにも留意が必要です。 一方、海外勤務に対応する給与・賞与は国外源泉所得とされ、日本では非課税です。報酬の支払元や雇用契約の内容によっては判断が分かれるため、租税条約の有無や適用範囲の確認も重要です。 退職金については、従業員の場合は国内勤務に対応する部分が、役員の場合は全額が国内源泉所得とみなされ、20.42%で源泉徴収されます。なお、退職所得の選択課税制度を使えば、居住者と同様に退職所得控除や1/2課税が適用され、還付を受けられることがあります。 金融面では、非居住者になることで日本の銀行口座や証券口座に制限がかかることがあります。多くの銀行では非居住者の口座維持に制限があり、住民票を除票後に届け出を行っていないと口座凍結のリスクもあります。証券口座の特定口座も廃止され、一般口座への移管が必要になります。 NISA口座も非居住者になると原則利用できなくなります。ただし、会社都合による海外赴任で「非課税口座継続適用届出書」を提出すれば、最長5年間は非課税枠を維持可能です。この場合でも、新規買付や積立は停止され、自己都合による移住では口座の廃止が必要です。 また、日本と非居住者の居住国との間に租税条約がある場合、課税が軽減または免除されるケースもあります。たとえば、台湾との間では、国外勤務に対応する退職手当の一部が日本で非課税となる取り扱いがあります。 このように、非居住者となることで税制・金融制度の適用が大きく変わります。とくに高額所得者や国際的な勤務を行う方にとっては、非居住者ステータスの活用が節税につながる一方で、税務リスクや手続き上の注意点も少なくありません。実態に基づいた制度設計と事前の準備が不可欠です。

オフショア

オフショアとは、主に税金や規制が比較的ゆるやかな国や地域で、資産の運用や会社の設立を行うことを指します。たとえば、タックスヘイブンと呼ばれる地域に口座を開設して資産を保有したり、海外のファンドに投資したりすることが該当します。 日本国内に比べて税負担が軽くなる場合もありますが、居住者・非居住者の区分や課税関係の違いによって対応が異なるため、慎重な判断が必要です。節税や資産保全を目的に活用されることもありますが、税務上のルールを守ることが不可欠です。 近年は、CRS(共通報告基準)などを通じた国際的な情報共有が進み、規制も強化されています。投資初心者にとっては少しハードルの高い分野ですが、将来的に資産規模が大きくなる可能性を考えると、仕組みを理解しておく価値は十分にあります。

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