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投資したファンドが成績不良でサスペンドになった。解約するべきかこのま待つべきか助言を求めたい。

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2025/06/15 09:15

オフショア投資投資信託・ETF
オフショア投資投資信託・ETF

女性

60代

question

2016年にInvestors Trust 社に投資したファンド85000ドルが2020年に成績不良でサスペンドとなり、保険会社の管理下に置かれています。毎年1300ドル程度の管理費、手数料を支払い5年目になります。このまま調整を待つべきか、それとも権利放棄して確定申告で損益通算するべきか、損益通算ができるかできないか含めて助言をお願いします。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

まずはご相談の内容を整理させていただき、以下の前提に基づいて回答いたします。

2016年にInvestors Trust社を通じて約85,000ドルを投資されたファンドが、2020年に成績不良によりサスペンドとなり、現在は保険会社の管理下にあるとのこと。また、解約や償還ができない状態が続く中で、年間1,300ドル程度の管理費や手数料が発生しており、今後も保有を続けるべきか、あるいは権利放棄を含めた整理を行い、損益通算を検討すべきかどうかを悩まれている、というご相談と理解しております。

まず、ファンドの「サスペンド」とは、運用や解約手続きが一時的または恒久的に停止されている状態を指します。オフショア籍のファンドでは、運用成績の悪化や投資対象の問題などにより、サスペンド状態が長期化し、結果として清算に至るケースも少なくありません。今回のようにすでにサスペンドから5年が経過し、資産の評価情報もない中で費用負担だけが継続している状況では、保有を続けることによる経済的な合理性はかなり低いと考えられます。

次に、損失として確定させたうえで損益通算が可能かという点ですが、これは税務上「損失が確定している」と認められるかどうかにかかっています。たとえば解約や償還によって資産が実質的にゼロになった場合、あるいは正式な書面による権利放棄を行った場合には、損失が確定したとみなされる可能性があります。ただし、Investors Trust社の商品は日本国内の特定口座で管理されているわけではないため、損失が「雑所得」や「一時所得」に分類される場合、他の株式や投資信託の譲渡益とは損益通算ができない可能性が高い点に注意が必要です。こうした税務上の扱いは、実際の契約内容や商品の性質によって異なりますので、専門の税理士に相談されることを強くおすすめします。

今後の対応としては、このまま保有を続ける選択肢もありますが、資産価値の回復が不透明なまま毎年コストだけが発生するという構造は、長期的に見ると資産をさらに目減りさせるリスクが高いと言えます。一方で、損失を確定させることで費用の流出を止め、税務処理の道が開ける可能性もあります。特に、今後の手数料を数年分支払ったとしても回収の見込みが乏しいのであれば、「持ち出しを止める」という判断が現実的かもしれません。

なお、こうしたオフショアファンドや海外投資型保険商品の扱いは、日本国内の商品と異なり非常に複雑です。損失整理の可能性や税務処理の方向性を明確にするためにも、海外商品の扱いに慣れた中立的な税理士やIFAと一度ご相談されると安心です。必要があれば、そういった専門家をご紹介することも可能ですので、遠慮なくお声かけください。

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償還

償還とは、債券の満期到来時に発行体が投資家に対して元本を返済することを指します。例えば、10年満期の債券であれば、10年後に元本が返金されます。債券の発行元が満期までの間に利息を支払い、償還時に元本を返済することで投資家は利息収益と元本の返金を得ます。ただし、償還には発行体の信用力が影響し、デフォルトリスクが存在する場合があります。

損益通算

投資で発生した利益と損失を相殺することで、課税対象となる利益を減らす仕組みのことです。たとえば、株式投資で50万円の利益が出た一方、別の取引で30万円の損失が発生した場合、損益通算を行うことで、課税対象となる利益は50万円から30万円を引いた20万円になります。この仕組みにより、納める税金を減らすことが可能です。 損益通算が適用されるのは、同じ「所得区分」の中でのみです。たとえば、株式や投資信託の譲渡損益や配当金などは「株式等の譲渡所得等」に分類され、この範囲内で損益通算が可能です。ただし、不動産所得や給与所得など、異なる所得区分間では基本的に通算できません。 さらに、株式投資の損失は、損益通算後も控除しきれない場合、翌年以降最長3年間繰り越して他の利益と相殺できます。これを「繰越控除」と呼び、投資初心者にとっても節税に役立つ重要なポイントです。

雑所得

雑所得(ざつしょとく)とは、所得税法において定められた10種類の所得のうち、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得を指します。具体的には、公的年金や副業による収入、仮想通貨の売却益、FXの利益、非営業用貸金の利子などが該当します。 経費を差し引いた金額が課税対象となり、総合課税の対象となります。また、雑所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になります。

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