遺産分割協議書の作成が必要なケースとは?
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2025/07/11 09:09
男性
60代
親が亡くなり遺産の分け方について家族と話しているのですが、不動産や預貯金があるときは遺産分割協議書が必要になると聞きました。ただ、遺言書がある場合や相続人が一人しかいない場合は協議書がいらないという話も耳にしました。実際にはどういう条件で協議書を作成しなければならないのか、作成が不要になる具体的なケースはどのようなものなのかを教えてもらえますか?
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
遺産分割協議書が必要になるのは、主に「複数の相続人がいて、名義変更や払い戻しの手続きが必要な財産が含まれるケース」です。不動産や銀行口座、株式などは名義変更や手続きにおいて「誰が何を相続したか」を証明する書面が必須となります。特に2024年4月からは不動産の相続登記が義務化され、3年以内に登記をしないと過料が課されるため、不動産を含む場合は協議書が不可欠です。
また、複数の金融機関に資産が分散している場合も協議書があれば効率的に手続きを進められるため、実務上ほぼ必須と考えましょう。
一方、相続人が1人だけの場合は協議が不要であり、また有効な遺言書があってその通りに相続する場合や、遺言により遺産分割が一定期間禁止されている場合も協議書作成は不要です。さらに、名義変更が必要ない少額の現金だけの場合も不要とされますが、後日のトラブル防止のため簡易な合意書を作成することが推奨されます。
遺産分割協議書の要否で迷ったときは、早めに司法書士や税理士など専門家への相談をおすすめします。
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関連する専門用語
遺産分割協議書
遺産分割協議書とは、相続人全員が話し合って決めた遺産の分け方を文書にまとめたものです。被相続人が遺言を残していない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合、相続人同士でどの財産を誰が受け取るかを決める必要があります。 その合意内容を正式に記録し、全員が署名・押印することで作成されるのが遺産分割協議書です。この書類は、相続した不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなど、実際の手続きを進める際に必須となることが多いため、非常に重要な役割を持ちます。作成の際は、相続人全員の同意が必要で、1人でも欠けていると無効になってしまう点に注意が必要です。資産運用においても、円満な財産の承継や手続きのスムーズ化に役立つ書類です。
名義変更
名義変更とは、不動産や預貯金、株式、自動車などの財産について、登記簿や契約書、口座記録などに記載されている所有者の名前を、現在の所有者から新しい所有者へと正式に書き換える手続きのことです。相続が発生した場合には、亡くなった人の名義になっている財産を、相続人の名義に変更する必要があります。この手続きを行わないと、たとえ法的に相続人であっても、その財産を自由に売却したり運用したりすることができません。 名義変更には、それぞれの財産に応じて必要な書類や手続きが異なり、例えば不動産であれば法務局での登記変更が必要になり、銀行口座であれば金融機関への申請が求められます。資産運用の観点では、名義変更を早めに行うことで、相続後の資産の管理や再運用がスムーズに進むため、とても重要なステップです。
相続登記
相続登記とは、不動産を所有していた人が亡くなったときに、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きのことです。この登記を行うことで、相続人が正式な所有者として法的に認められ、売却や担保設定などの権利行使が可能になります。これまでは義務ではありませんでしたが、2024年からは相続登記が法律上の義務となり、正当な理由なく放置すると過料(罰金)が科される可能性があります。 相続登記を行うには、戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類を用意し、法務局に申請する必要があります。不動産の相続が発生した場合には、早めに登記を済ませることで、後のトラブルを防ぎ、相続資産を円滑に活用できるようになります。
遺言書
遺言書とは、自分が亡くなったあとに財産をどのように分けてほしいかをあらかじめ書き残しておく文書のことです。生前に自分の意思を明確に示す手段であり、誰にどの財産を渡すか、あるいは誰には渡さないかなどを記載することができます。遺言書があることで、相続人同士のトラブルを防いだり、法定相続とは異なる分け方を実現したりすることが可能になります。法的に有効な遺言書にするためには、決められた形式に沿って作成する必要があります。代表的な形式には自筆証書遺言や公正証書遺言があります。資産運用においても、相続の計画を立てるうえで非常に重要な役割を果たします。
相続財産
相続財産とは、被相続人(亡くなった方)が死亡時点で保有していた財産のうち、法律上相続の対象となるものを指します。 具体的には、現金や預貯金、不動産、株式、車、貴金属などのプラスの財産だけでなく、借金やローン、保証債務といったマイナスの財産も含まれます。 相続人は、これらの財産すべてを一括して引き継ぐ「単純承認」だけでなく、財産の範囲内で債務を引き継ぐ「限定承認」や、相続自体を放棄する「相続放棄」などの選択も可能です。 なお、生命保険金や死亡退職金など、一定の財産は「相続財産」に含まれず、相続税の計算上も特別な扱いになることがあります。 相続財産を正しく把握することは、遺産分割協議や相続税申告を円滑に進めるうえで、最初の重要なステップとなります。
過料
過料とは、法律や条例に違反した際に科される金銭的な制裁の一種で、刑罰ではなく行政上の処分として課されるものです。罰金や科料と異なり、過料の支払いによって前科が付くことはなく、あくまで法令違反に対する行政的なペナルティという位置づけになります。 たとえば、税務申告を期限内に行わなかったり、不動産の登記や相続手続きが遅れた場合などに、過料が科されることがあります。資産運用や相続においては、期限や手続きの不備によって思わぬ過料が発生するケースもあるため、事前にスケジュールや要件を確認し、適切に対応することが重要です。 また、法人で資産を保有している場合には、過料が税務上損金として処理できるかどうかも実務上の注意点となります。結論として、過料は原則として損金算入が認められていません。これは、法人税法において違法行為に基づく支出を税務上の費用として扱わないという考え方に基づいており、罰金や過料、科料などの制裁金はすべて損金不算入とされています。したがって、過料の支払いは実質的に企業や個人の資産を直接的に減少させる費用となり、税務上の負担軽減にはつながらない点に注意が必要です。 資産運用や相続対策を行う上では、こうした手続きミスや期限超過による過料のリスクをあらかじめ認識し、予防策を講じておくことが賢明です。特に法人や資産管理会社を活用している場合は、税務上の扱いも含めて専門家と連携しながら進めることが望まれます。