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犯収法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)

専門用語解説

犯収法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)

犯収法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)とは、マネーロンダリングやテロ資金供与を防ぐために制定された日本の法律で、2007年に施行されました。正式名称はやや長いため、実務上は「犯収法」あるいは「犯罪収益移転防止法」と呼ばれます。金融機関や特定事業者に、取引時の本人確認や取引記録の保存、疑わしい取引の届出を義務づけることで、資金の不正利用を防止することを目的としています。

対象となる事業者は、銀行・証券会社・保険会社といった金融機関にとどまらず、不動産業者、宝石商、弁護士や司法書士、行政書士などの士業にまで広がっています。これは、資金移転の経路が金融取引に限らず、さまざまな業界を通じて行われる可能性があるためです。

犯収法の中心となる仕組みは「本人確認(KYC)」と「疑わしい取引の届出」です。本人確認では、口座開設や一定額以上の現金取引の際に、運転免許証やマイナンバーカードなどによって顧客の身元確認を行い、その記録を一定期間保存することが求められます。また、通常の取引から逸脱した高額送金や、資金の出所が不自然な取引を発見した場合、金融機関などは「疑わしい取引」として当局に報告しなければなりません。

資産運用の観点では、この法律によって投資信託や証券口座の開設時に本人確認が厳格化されており、マネーロンダリング防止の国際的な枠組み(FATF勧告)に沿った対応が義務づけられています。たとえば、証券会社での口座開設にマイナンバーカードや本人確認書類の提出が必須となっているのは、犯収法に基づく対応です。

犯収法は制定以来、国際的なマネーロンダリング対策基準に対応する形で何度も改正されています。直近の改正では、本人確認のオンライン化や、非対面取引でのリスク管理強化、仮想通貨交換業者など新しい金融プレーヤーを規制対象に追加する動きが進められています。

この法律は、一般の投資家にとって「口座開設や大口送金時に厳しい手続きが求められる理由」を理解するうえで欠かせません。犯収法は不正資金の流れを遮断するための仕組みであり、投資や金融取引の健全性を確保する基盤といえます。

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