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犯収法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)

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犯収法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)

読み:はんしゅうほう

犯収法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)とは、マネーロンダリングやテロ資金供与を防ぐために制定された日本の法律で、2007年に施行されました。正式名称はやや長いため、実務上は「犯収法」あるいは「犯罪収益移転防止法」と呼ばれます。金融機関や特定事業者に、取引時の本人確認や取引記録の保存、疑わしい取引の届出を義務づけることで、資金の不正利用を防止することを目的としています。

対象となる事業者は、銀行・証券会社・保険会社といった金融機関にとどまらず、不動産業者、宝石商、弁護士や司法書士、行政書士などの士業にまで広がっています。これは、資金移転の経路が金融取引に限らず、さまざまな業界を通じて行われる可能性があるためです。

犯収法の中心となる仕組みは「本人確認(KYC)」と「疑わしい取引の届出」です。本人確認では、口座開設や一定額以上の現金取引の際に、運転免許証やマイナンバーカードなどによって顧客の身元確認を行い、その記録を一定期間保存することが求められます。また、通常の取引から逸脱した高額送金や、資金の出所が不自然な取引を発見した場合、金融機関などは「疑わしい取引」として当局に報告しなければなりません。

資産運用の観点では、この法律によって投資信託や証券口座の開設時に本人確認が厳格化されており、マネーロンダリング防止の国際的な枠組み(FATF勧告)に沿った対応が義務づけられています。たとえば、証券会社での口座開設にマイナンバーカードや本人確認書類の提出が必須となっているのは、犯収法に基づく対応です。

犯収法は制定以来、国際的なマネーロンダリング対策基準に対応する形で何度も改正されています。直近の改正では、本人確認のオンライン化や、非対面取引でのリスク管理強化、仮想通貨交換業者など新しい金融プレーヤーを規制対象に追加する動きが進められています。

この法律は、一般の投資家にとって「口座開設や大口送金時に厳しい手続きが求められる理由」を理解するうえで欠かせません。犯収法は不正資金の流れを遮断するための仕組みであり、投資や金融取引の健全性を確保する基盤といえます。

関連する専門用語

マネーロンダリング

マネーロンダリングとは、犯罪などによって得られた資金の出どころを隠すために、複数の取引や口座を経由させて、あたかも正当な手段で得たお金のように見せかける行為のことを指します。 名前の由来は「お金を洗浄する(洗ってきれいにする)」という比喩からきており、資金の流れを複雑にすることで、不正な資金の出所を特定しにくくするのが目的です。 資産運用の現場では、マネーロンダリング対策が重要な役割を果たしており、金融機関は顧客の本人確認や不審な取引の報告など、厳しいルールに従って対応する必要があります。このため、投資家自身も取引時に情報提供を求められる場面があり、健全な金融市場を守るための一環として理解しておくことが大切です。

KYC(Know Your Customer/顧客確認)

KYCとは、金融機関や証券会社などが口座を開設する際に、その顧客がどのような人物であるかを確認し、身元や資産状況などを把握するための手続きのことです。これはマネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与などの不正行為を防ぐために義務付けられており、金融取引の安全性を保つための重要なプロセスです。 具体的には、本人確認書類の提出や、収入源、投資目的、金融資産の状況などの申告が求められることがあります。KYCを適切に行うことで、金融機関は適切な商品を案内できるようになり、投資家自身も安心して取引を始めることができます。

FATF(金融活動作業部会)

FATFとは、「金融活動作業部会」の略称で、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与などの金融犯罪を防止するために国際的なルールづくりを行っている政府間組織です。 1989年にG7の提案で設立され、本部はフランスのパリにあります。加盟国や地域の金融システムが犯罪に利用されるのを防ぐため、法律や監督体制、金融機関の取り組みに関する勧告を発表し、それに基づいて各国は国内制度を整備します。 FATFの勧告は法的拘束力はありませんが、国際社会では非常に重視されており、評価が低い国は国際金融取引で不利になることもあります。金融機関や証券会社も、FATFのガイドラインに沿った本人確認(KYC)や取引モニタリングなどを義務づけられるようになっています。

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