42条2項道路
専門用語解説
42条2項道路
42条2項道路とは、建築基準法第42条第2項に定められた道路のことを指します。幅員が4メートル未満であるにもかかわらず、建築基準法施行時にすでに建物が立ち並んでいたような道がこれにあたります。本来であれば道路としては狭すぎますが、特例として「道路」とみなされ、建築行為が認められる仕組みです。ただし、新たに建物を建てる際には道路の中心線から2メートル後退して建てなければならず、この後退部分が「セットバック」と呼ばれます。
資産運用や不動産投資においては、42条2項道路に接する土地は利用できる面積が減るため、建物の大きさや資産価値に影響を与える可能性がある点を理解しておくことが重要です。