43条ただし書き許可
専門用語解説
43条ただし書き許可
43条ただし書き許可とは、建築基準法第43条に定められた例外規定に基づき、本来なら接道要件を満たしていない敷地でも、特別に建築を認めるための許可を指します。通常、建物を建てるには敷地が幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりませんが、狭い通路しかない土地や袋地(行き止まりの土地)などは再建築ができない「再建築不可物件」とされます。しかし、行政が安全性や防災面に問題がないと判断した場合、この「ただし書き許可」を受けることで建築が可能になることがあります。
資産運用の観点では、43条ただし書き許可を得られるかどうかで不動産の価値や投資リスクが大きく変わるため、不動産購入時の重要な確認ポイントとなります。