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43条ただし書き許可

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43条ただし書き許可

読み:よんじゅうさんじょうただしがききょか

43条ただし書き許可とは、建築基準法第43条に定められた例外規定に基づき、本来なら接道要件を満たしていない敷地でも、特別に建築を認めるための許可を指します。通常、建物を建てるには敷地が幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりませんが、狭い通路しかない土地や袋地(行き止まりの土地)などは再建築ができない「再建築不可物件」とされます。しかし、行政が安全性や防災面に問題がないと判断した場合、この「ただし書き許可」を受けることで建築が可能になることがあります。

資産運用の観点では、43条ただし書き許可を得られるかどうかで不動産の価値や投資リスクが大きく変わるため、不動産購入時の重要な確認ポイントとなります。

関連する専門用語

接道要件

接道要件とは、建物を建てるための敷地が、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないとする建築基準法上の条件を指します。これは消防車や救急車などの緊急車両が安全に進入できるようにするための規定で、住環境の安全や利便性を確保する目的があります。もし敷地が接道要件を満たしていない場合、原則として新しい建物を建てることはできず、「再建築不可物件」と呼ばれる不動産になることがあります。 資産運用の観点からは、接道要件を満たさない土地は市場価値が下がりやすく、金融機関から融資を受けにくい場合もあるため、不動産投資において特に注意すべきポイントです。

再建築不可物件

再建築不可物件とは、現状では建物が建っているものの、建築基準法で定められた要件を満たしていないため、建物を取り壊した後に新たに建築することができない土地や建物を指します。特に多い理由は「接道要件」を満たしていないケースで、幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していない土地では原則として再建築が認められません。 このような物件は購入価格が安いというメリットがある一方で、資産価値が下がりやすく、金融機関からの融資も受けにくいため、投資対象としてはリスクが高いといえます。不動産投資を検討する際には、再建築不可物件であるかどうかを必ず確認することが重要です。

建築基準法

建築基準法とは、日本国内で建物を建てる際に守らなければならない基本的なルールを定めた法律です。建物の安全性を確保し、火災や地震などの災害から人命や財産を守ることを目的としています。この法律では、建てられる建物の高さ、面積、構造、用途などについて細かく基準が定められており、用途地域や防火地域などと組み合わせて適用されます。また、建築確認という手続きを通じて、設計が法令に適合しているかを確認しなければ工事を始めることができません。 資産運用や不動産投資の際には、建築基準法に適合していない建物は利用や売却に制限が生じる可能性があるため、この法律の存在とその内容を理解しておくことが非常に重要です。

投資リスク

投資リスクとは、投資した元本や期待したリターンが不確実であり、損失を被る可能性があることを指します。価格変動や金利変動、発行体の信用力低下、為替の変動といった要因により、投資価値が上がることもあれば下がることもあるため、結果が予想どおりにならないかもしれないという不確実性をまとめて表す言葉です。リターンを追求するには必ずリスクが伴うため、どの程度の変動や損失を許容できるかを事前に見極め、自分の目的や期間に応じた商品選びと分散投資を行うことが重要です。

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