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財産開示手続

財産開示手続とは、裁判で勝訴したにもかかわらず相手が支払いに応じない場合に、相手の財産状況を明らかにするための法的手続きのことを指します。これは、債権者が債務者の財産の所在を把握できず、強制執行ができない状況を改善するために用いられます。

具体的には、裁判所に申し立てることで、債務者を呼び出し、不動産や預貯金、給与、その他の資産について質問し、その内容を記載した書面を提出させることができます。正当な理由なく出頭や回答を拒んだ場合は、過料や拘束といった制裁を受けることもあります。財産開示手続は、強制執行の実効性を高めるための重要な手段であり、確定判決を得た後の回収を確実にするために活用されます。

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