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破産管財人

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破産管財人

読み:はさんかんざいにん

破産管財人とは、自己破産手続きにおいて裁判所から選任され、破産者の財産を管理・処分し、債権者への配当を行う役割を担う専門家です。通常は弁護士が就任し、財産の調査、換価(現金化)、配当、場合によっては破産に至った経緯の調査などを行います。破産管財人は、破産者の代理人ではなく、中立の立場から債権者と破産者の双方の利益を調整します。破産者は財産の引き渡しや報告義務を負い、破産管財人の指示に従う必要があります。資産運用や財務管理の観点からも、破産管財人の動きは財産処分の流れを左右する重要な存在です。

関連する専門用語

自己破産

自己破産とは、多額の借金や債務を抱えて返済が不可能になった場合に、裁判所に申し立てを行い、法律の手続きによって借金の支払い義務を免除してもらう制度です。 免責が認められると原則として全ての借金の返済義務がなくなりますが、同時に一定期間は財産の処分や職業、資格に制限がかかることがあります。また、信用情報機関に記録が残るため、しばらくの間は新たな借入やクレジットカードの利用が難しくなります。 自己破産は生活の再出発を可能にする救済制度ですが、資産や社会的信用への影響も大きいため、慎重な判断が必要です。

配当(配当金)

配当とは、会社が得た利益の一部を株主に分配するお金のことをいいます。企業は利益を出したあと、その一部を将来の投資に使い、残った分を株主に還元することがあります。このときに支払われるお金が配当金です。株を持っていると、持ち株数に応じて定期的に配当金を受け取ることができます。多くの場合、年に1回または2回支払われ、企業によって金額や支払い時期は異なります。配当は企業からの「お礼」のようなもので、株を長く持ち続ける理由の一つになることがあります。

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