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財産評価基本通達

財産評価基本通達とは、相続税や贈与税を計算する際に、土地や建物、株式、預貯金などの財産をどのように評価すべきかを定めた国税庁のルールです。正式には「財産評価に関する基本通達」といい、税務署や税理士が評価の根拠とする基準書のような存在です。

この通達は、相続や贈与によって財産が移転したときに、その価値を客観的に評価し、公平に課税するための基準を提供します。たとえば、土地であれば路線価や倍率方式、建物なら固定資産税評価額、非上場株式なら類似会社比較法や純資産法を使って評価します。

すべての納税者が同じルールに従って財産を評価することで、恣意的な評価や税負担の不公平を防ぐ仕組みとなっています。特に相続税対策や贈与税の申告を行ううえで、正しく理解しておくことが必要不可欠な基準です。税務上の実務における“共通言語”とも言える存在です。

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