支給単位期間
専門用語解説
支給単位期間
支給単位期間とは、雇用保険などの給付金を計算し、実際に支給する際の基本的な期間の区切りを指します。一般的には「28日間」が1単位とされており、この期間ごとに給付額が計算されて、失業手当や育児休業給付金などが支払われます。たとえば、育児休業給付金の場合は、この28日間ごとに申請と支給が行われ、その間の就労状況や育児の継続などが確認されます。支給単位期間を理解しておくことで、給付金のタイミングや金額の計算がしやすくなり、生活設計を立てるうえでも重要な知識となります。