持ち戻しルール
専門用語解説
持ち戻しルール
持ち戻しルールとは、相続税を計算する際に、生前に被相続人から受け取った贈与財産の一部を、相続財産として「持ち戻して」合計し、課税対象に含めるという制度です。具体的には、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合、その贈与分をいったん相続財産に加算して相続税を計算し、その後、すでに支払った贈与税があればその分を差し引く、という流れになります。
このルールは、贈与によって相続税の負担を不当に軽減することを防ぐために設けられています。つまり、亡くなる直前に多額の贈与をしても、それが課税対象から逃れられないようにするための仕組みです。生前贈与を活用した資産移転を検討する際には、このルールの存在をしっかり把握しておくことが重要です。