3号分割
専門用語解説
3号分割
3号分割とは、離婚した場合に、第3号被保険者であった期間について、元配偶者の厚生年金の保険料納付記録の一部を分割し、自分の年金記録として反映させることができる制度を指します。
この用語が登場するのは、離婚後に将来の年金額を確認する場面や、年金分割制度について手続きを検討する文脈です。とくに、婚姻期間中に専業主婦・主夫として働き、厚生年金に直接加入していなかった人が、自身の年金記録を整理する際に使われます。
3号分割について誤解されやすいのは、「離婚すれば自動的に年金が分けられる」「婚姻期間すべての厚生年金が対象になる」と考えてしまう点です。実際には、3号分割の対象は第3号被保険者であった期間に限られ、分割を受けるためには所定の期限内に請求手続きを行う必要があります。自動的に反映される制度ではありません。
また、3号分割は年金額そのものを直接分ける仕組みではなく、将来の年金計算に用いられる厚生年金の記録を分割する制度です。そのため、分割を受けた結果として将来の受給額が変わりますが、離婚時点で金銭が支払われるわけではありません。この点を理解していないと、制度の効果を誤って捉えやすくなります。
たとえば、長期間第3号被保険者であった人が離婚後に3号分割の請求を行うことで、元配偶者の厚生年金記録の一部が自分の記録として加算され、将来受け取れる年金額が増えるケースがあります。一方で、請求期限を過ぎると分割を受けられないこともあります。
3号分割という言葉を見たときは、まず自分が第3号被保険者であった期間があるかを確認し、分割の対象となる期間や請求期限がどのように定められているかを整理することが重要です。