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専門用語解説

育児休業

育児休業とは、労働者が子を養育するために、一定期間、就労義務を免除される制度上の休業を指します。

この用語は、出産や子の養育に伴う働き方を整理する場面で登場します。雇用を継続したまま仕事を離れるという点に特徴があり、退職や長期休職とは異なる位置づけとして扱われます。就業規則や人事制度、社会保険や給付制度を確認する文脈で用いられ、「仕事と育児の関係を制度としてどう切り分けるか」を考える際の前提語となります。

誤解されやすい点として、育児休業が「会社を休ませてもらう好意的な措置」や「給与が支払われる休暇」と理解されることがあります。しかし、育児休業は個々の企業判断に委ねられた福利厚生ではなく、制度として位置づけられた権利性を持つ休業です。また、休業中の収入は賃金の継続ではなく、別制度による給付と結びついて整理されます。この違いを理解しないと、賃金・給付・雇用関係の整理を誤りやすくなります。

また、「育児休業を取る=働いていない期間」と単純に捉えられることもありますが、制度上は雇用関係が継続している点が重要です。社会保険や勤続年数、復職を前提とした扱いなどは、この前提の上で設計されています。休業という言葉の印象だけで理解すると、退職や無職と同一視してしまい、制度の射程を誤る可能性があります。

育児休業は、育児という私的行為を理由に、就労義務を一時的に停止することを社会制度として認めた枠組みです。この用語に触れたときは、「休むこと」そのものではなく、「雇用を維持したまま役割を切り替える制度」である点に着目して捉えることが、制度理解の出発点になります。

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