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強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにんだくもんごん)

強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにんだくもんごん)とは、公正証書などの文書に記載される特別な文言で、将来、相手が約束した内容を履行しない場合に、裁判を経ることなく強制執行(差押えなど)を行うことを認めるという内容の条項です。たとえば、養育費や慰謝料、財産分与の支払いに関する合意を公正証書にまとめる際に、「支払いがなされなかった場合は、直ちに強制執行に服することを認めます」といった趣旨の認諾文言を記載しておくと、後に相手が約束を守らなくても、債権者はすぐに強制執行を申し立てることが可能になります。

この文言は、金銭の支払いなどの履行を確実にするための強い効力を持つため、離婚などの場面で合意内容を確実に実行させたいときにはとても有効です。逆に言えば、この文言を記載することには大きな法的意味があるため、慎重に判断する必要もあります。

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