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請負契約
読み:うけおいけいやく
請負契約とは、仕事の完成を目的とする契約で、依頼を受けた側(請負人)が成果物を完成させ、その報酬として依頼した側(注文者)が対価を支払うことを約束する契約のことを指します。たとえば、家の建築工事やシステム開発などが典型例です。請負契約の特徴は「成果物の完成」が条件であり、完成しなければ原則として報酬を受け取れない点にあります。これに対して、業務の遂行そのものを目的とする委任契約とは区別されます。資産運用の観点では、不動産投資における建築工事やリフォームの発注時などでよく登場する契約形態です。投資初心者にとっては、「仕事を頼んで、完成したらお金を払う契約」と理解するとわかりやすいでしょう。
関連する専門用語
委任契約
委任契約とは、一方(委任者)が相手方(受任者)に対して、一定の業務を依頼し、受任者がその業務を遂行することを約束する契約のことを指します。資産運用の分野では、投資家が資産運用会社やファイナンシャルアドバイザーに資産の管理や運用を委託するケースが典型的です。 なお、委任契約には「法律行為」を目的とする場合と、「法律行為以外の事務」を目的とする場合があり、この違いにより、民法上は「委任契約」と「準委任契約」に分かれます。 法律行為とは、契約の締結や代理行為のように、法的な効果を生じさせる意思表示を伴う行為を指します。 たとえば、投資一任契約のように、運用者が顧客に代わって金融商品を売買するなどの法律行為を行う契約は、委任契約に該当します。 一方、運用のアドバイスを提供したり、市場分析やレポート作成などの法律行為に当たらない業務については、準委任契約として位置づけられます。 委任契約(および準委任契約)においては、受任者は善管注意義務(善良な管理者として注意義務)を負い、契約内容に基づいて適切に業務を遂行することが求められます。また、原則として、当事者はいつでも契約を解除することが可能ですが、その解除によって損害が発生した場合は、損害賠償の責任が問われる可能性もあります。
瑕疵担保責任(かしたんぽ)
瑕疵担保責任とは、売買や請負契約で引き渡された物や建物に、通常有すべき品質や性能を欠く欠陥(瑕疵)があった場合に、売主や請負人が負う責任のことです。従来の民法では、買主が瑕疵を発見した場合、契約の解除や損害賠償請求ができると定められていました。2020年の民法改正により、この概念は「契約不適合責任」に統合されましたが、不動産取引や中古住宅の売買などでは、慣習的に「瑕疵担保責任」という言葉が使われることがあります。 資産運用の実務では、不動産投資やM&Aなどで物件や事業に隠れた欠陥がないかを確認するデューデリジェンスが、この責任回避の重要な手段となります。
業務委託契約
業務委託契約とは、企業や個人が、特定の業務や作業を外部の事業者や個人に依頼する際に結ぶ契約のことをいいます。この契約では、仕事の「成果」や「業務の遂行」をお願いすることが目的であり、労働契約のように勤務時間や場所などを細かく管理するものではありません。 たとえば、システム開発、ウェブデザイン、経理業務などを社外の専門家に任せる場合に用いられます。報酬は業務の内容や成果に応じて支払われ、依頼する側と受ける側の間に指揮命令関係は原則としてありません。資産運用の分野でも、ファンドの運営や会計業務などを外部に委託する際に使われる契約です。投資初心者にとっては、「会社や人が、自分ではやらない仕事を外の専門家にお願いするための契約」と捉えるとイメージしやすいでしょう。