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みなし寄付金制度

みなし寄付金制度とは、会社が行った支出のうち、形式上は寄付ではないものの、税法上は寄付金として扱われる仕組みをいいます。たとえば、公益法人への資金援助や役員へ過大に支払った退職金の一部などが該当し、その金額は「寄付金」とみなされるため、損金算入できる限度額が設けられます。結果として課税所得が増える場合があるため、企業は支出を計画する際にこの制度を考慮し、適切な税務処理を行うことが大切です。

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