投資の用語ナビ
Terms
受配者指定寄付金
読み:じゅはいしゃしていきふきん
受配者指定寄付金とは、法人や個人があらかじめ寄付先(受配者)と寄付金の使途を指定し、日本私立学校振興・共済事業団など所定の中継機関を通じて拠出する仕組みです。一定の要件を満たすと法人税法上の「特定寄付金」として扱われ、寄付額の全額を損金に算入できるため、普通寄付金の限度額計算に縛られず税務上のメリットが得られます。寄付者は寄付先を細かく指定でき、受配者となる学校法人や社会福祉法人などは、資金使途を寄付者と合意のうえで報告する義務を負うため、透明性と資金効率が高まるのが特徴です。
関連する専門用語
普通寄付金
普通寄付金とは、法人が外部の団体や個人に提供する寄付金のうち、国や地方公共団体への寄付や、認定NPO法人・学校法人などへの寄付のように全額または特別に損金算入が認められる「特定寄付金」に該当しないものを指します。 法人税法では、普通寄付金については資本金や所得金額を基に計算される「損金算入限度額」が設けられており、その範囲内でのみ経費として扱うことができます。限度額を超えた部分は損金に算入できず課税所得を圧縮する効果が得られないため、企業は寄付先の区分や金額を把握し、特定寄付金か普通寄付金かを区別して管理することが重要です。
特定寄附金
特定寄附金とは、国や地方公共団体、認定NPO法人、公益法人など、法令で定められた対象へ行った寄附金のことで、確定申告により「寄附金控除」の適用を受けられる寄附の範囲を指します。対象先が限定されている分、控除できる金額の計算枠が普通寄附金より広く設定されており、所得税だけでなく住民税での税額控除も受けやすくなっています。そのため、税負担を抑えながら社会貢献を図りたい方にとって、最も代表的で利用価値の高い寄附区分と言えます。
損金算入
損金算入とは、企業が支払った経費のうち、税務上の所得計算において課税対象から控除できる金額のことです。例えば、事業活動に必要な経費や接待交際費の一部は損金算入の対象となります。損金算入により、企業の課税所得が減少し、納める法人税が軽減されます。