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障害補償給付
読み:しょうがいほしょうきゅうふ
障害補償給付とは、労働者が業務上の災害によって一定の障害が残った場合に、労災保険制度に基づいて支給される給付を指す用語です。
この用語は、労災保険制度における給付の種類を説明する場面で使われます。労働者が仕事に関連して事故や疾病により身体に障害が残った場合、労働災害補償の仕組みの中でその影響に対応するための給付が設けられています。その給付の一つとして、業務に起因する障害に対して支給される制度上の給付を示す概念が障害補償給付です。労働災害補償制度の構造を説明する際に登場する基本的な用語です。
労災保険制度では、災害による負傷や疾病の治療期間だけでなく、その後に障害が残った場合の生活への影響にも対応する仕組みが設けられています。障害補償給付は、そのような障害の状態に対して制度上の補償を行う給付として位置づけられており、労働災害による影響が長期に及ぶ場合の補償制度の一部として説明されます。
誤解されやすい点として、障害補償給付を「すべての障害に対して支給される給付」と理解してしまうことがあります。しかし、この用語は労災保険制度の中で業務上の災害に起因する障害を対象とする給付を示す制度用語です。日常生活の事故や先天的な障害など、労働災害と関係のない障害を対象とする制度ではありません。
また、障害補償給付という言葉は一般的な障害者支援制度を指すものではなく、労災保険制度における給付の種類を示す概念です。労働災害補償の仕組みを理解する際には、療養補償給付や休業補償給付などの他の給付とあわせて整理される制度用語として位置づけられています。