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障害補償年金
読み:しょうがいほしょうねんきん
障害補償年金とは、労働災害により労働者に一定の障害が残った場合に、労災保険制度から継続的に支給される補償給付を指す用語です。
この用語は、業務中または業務に起因する事故や疾病によって後遺障害が残った場合の補償制度を説明する文脈で登場します。労災保険では、負傷や疾病の治療が終了した後に障害が残った場合、その障害の程度に応じて補償が行われます。その給付のうち、一定の障害状態に対して年金形式で支給されるものが障害補償年金と呼ばれます。労災制度における後遺障害補償の中心的な給付として説明されることが多い用語です。
この用語について誤解されやすいのは、公的年金制度の障害年金と同じ仕組みだと理解されることです。しかし、障害補償年金は国民年金や厚生年金の障害年金とは制度の根拠も目的も異なります。障害年金が社会保険としての所得保障を目的とするのに対し、障害補償年金は労働災害によって生じた損失を補償する制度の一部として設けられています。そのため、制度の対象となる事故の範囲や給付の位置づけは、公的年金の障害年金とは別の枠組みで理解する必要があります。
制度理解の観点では、労災保険の障害補償が「年金形式の給付」と「一時金形式の給付」に分かれている点を整理して捉えることが重要です。障害補償年金は、労働災害による後遺障害に対する補償体系の中で、継続的な給付として設けられている区分を示す用語であり、労災保険制度における障害補償の基本構造を理解する際の基礎概念として位置づけられます。