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金融商品仲介業

専門用語解説

金融商品仲介業

金融商品仲介業とは、証券会社などの金融商品取引業者と投資家をつなぐ役割を担う制度です。株式や投資信託、債券などの売買に関する勧誘や契約の取次ぎを行いますが、自ら金融商品を販売したり資金を預かることはできず、あくまで「仲介者」にとどまります。活動の根拠は金融商品取引法であり、内閣総理大臣への登録が必要です。

制度創設当初(2004年頃)は個人でも登録が可能でしたが、その後の制度改正で新規登録は法人(会社)に限定されました。現在もごく一部に「個人仲介業者」として残っている方はいますが、新規の個人登録は認められていません。実際に投資家に勧誘や説明を行う担当者については、当初から現在まで一貫して「証券外務員資格」が必須です。法人として登録した仲介業者に所属する外務員が、顧客対応を行う形が基本となります。

銀行や保険代理店、独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)などもこの枠組みを利用しており、投資家にとっては複数の金融機関の商品やサービスを比較しながら選べるというメリットがあります。一方で、手数料体系やリスク構造を正しく理解して利用することが欠かせません

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