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外国源泉税
読み:がいこくげんせんぜい
外国源泉税とは、外国で発生した所得に対して、その所得の発生国が源泉地で課す税金のことを指す用語です。
この用語は、海外株式や外国投資信託などに投資する際の税務の文脈で登場します。例えば、外国企業の配当や海外で発生する利子などの所得は、その所得が発生した国の税制に基づいて課税されることがあります。このとき、所得の支払時点で税金が差し引かれる形で徴収される仕組みが採られることがあり、その税金を外国源泉税と呼びます。海外資産に投資する投資家が受け取る収益は、この外国源泉税が差し引かれた後の金額となる場合があるため、外国投資の税制を理解する際の基本的な用語として参照されます。
誤解されやすい点として、外国源泉税は日本の税金とは無関係であり、それだけで課税関係が完結すると考えられることがあります。しかし、日本の居住者が外国で所得を得た場合には、日本の税制上も所得として扱われることがあり、外国で課税された所得に対して日本でも課税対象となる場合があります。そのため、外国源泉税が課されているからといって、日本での課税が自動的に免除されるわけではありません。
また、外国源泉税の税率や適用の有無は、各国の税制や租税条約の内容によって異なることがあります。外国で課税された所得については、二重課税の調整を目的とする仕組みが用意されている場合もありますが、その適用方法や条件は制度ごとに異なります。外国源泉税という用語は、海外で発生した所得がその国で課税されるという基本的な仕組みを示す概念として理解することが重要です。