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現役並み所得者
読み:げんえきなみしょとくしゃ
現役並み所得者とは、公的医療保険制度において、現役世代と同程度の所得水準にあると制度上区分される被保険者を指す用語です。主に高齢者医療制度の説明で用いられ、医療費の自己負担割合や制度の適用区分を判断するための所得区分として位置づけられています。
日本の医療保険制度では、年齢だけでなく所得水準も考慮して医療費の自己負担割合が決められています。例えば、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度では、通常の医療費自己負担割合は1割(一定以上所得者は2割)ですが、現役並み所得者に該当する場合は3割負担となります。これは、現役世代(70歳未満)の医療費自己負担割合と同水準です。
現役並み所得者の判定は主に住民税課税所得を基準に行われます。後期高齢者医療制度では、一般的に住民税課税所得145万円以上の被保険者などがこの区分に該当します。また、この区分は所得水準に応じてさらに細かく分かれており、主に高額療養費制度の自己負担上限額の判定に用いられます。
| 区分 | 住民税課税所得 |
|---|---|
| 現役並みⅢ | 690万円以上 |
| 現役並みⅡ | 380万円以上 |
| 現役並みⅠ | 145万円以上 |
これらの区分は、医療費の月額自己負担上限(高額療養費制度)などの計算に影響します。所得水準が高いほど、医療費の自己負担上限額も高く設定されています。
誤解されやすい点として、現役並み所得者を「実際に働いている高齢者」を指す言葉だと理解してしまうことがあります。しかし、この用語は就労状況を示すものではなく、あくまで制度上の所得区分を示す概念です。仕事をしているかどうかに関係なく、一定の所得水準に該当すれば制度上この区分に整理されます。
このように現役並み所得者とは、医療保険制度において所得水準に応じて医療費負担などを区分するために設けられた制度用語であり、高齢者医療制度や高額療養費制度の仕組みを理解する際の重要な概念の一つです。