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傷病補償年金
読み:しょうびょうほしょうねんきん
傷病補償年金とは、労働災害による傷病が長期間継続している場合に、労災保険制度から支給される年金形式の補償給付を指す用語です。
この用語は、業務中の事故や業務に起因する疾病によって労働者が負傷・発病し、その状態が長期間にわたり回復していない場合の補償制度を説明する文脈で登場します。労災保険では、負傷や疾病の治療中は療養補償給付や休業補償給付などによって所得の補填が行われますが、傷病の状態が長期化して一定の状態に至った場合には、給付の形態が年金形式の補償へと移行する仕組みが設けられています。その際に支給される給付が傷病補償年金と呼ばれます。
この用語について誤解されやすいのは、障害補償年金と同じ給付だと理解されることです。しかし、傷病補償年金は障害が確定した後の補償ではなく、傷病が継続している段階で支給される給付です。つまり、後遺障害に対する補償として設けられている障害補償年金とは制度上の位置づけが異なり、回復していない傷病状態が続いている場合の補償として設けられている点が特徴です。
制度理解の観点では、労災保険の給付が「治療中の補償」「長期化した傷病への補償」「障害が残った場合の補償」といった段階ごとに構成されている点を整理して捉えることが重要です。傷病補償年金は、その中でも傷病が長期間継続している状態に対応する補償として位置づけられる給付であり、労災保険制度における傷病補償の流れを理解する際の基礎用語として用いられます。