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インスペクション特約

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インスペクション特約

読み:いんすぺくしょんとくやく

インスペクション特約とは、不動産の売買契約において、物件の状態を第三者が調査(インスペクション)し、その結果に応じて契約内容を見直したり解除したりできる条件を定めた特約のことです。

主に中古住宅の取引で利用され、構造上の欠陥や設備不良などの有無を事前に確認する目的があります。買主にとっては購入後の予期せぬ修繕費用やトラブルを避ける手段となり、売主にとっても物件状態を明確にすることで後日の紛争リスクを減らせます。

資産運用の観点では、不動産投資におけるリスク管理の一環として、この特約を活用することで長期的な収益性の安定につながります。

関連する専門用語

瑕疵担保責任(かしたんぽ)

瑕疵担保責任とは、売買や請負契約で引き渡された物や建物に、通常有すべき品質や性能を欠く欠陥(瑕疵)があった場合に、売主や請負人が負う責任のことです。従来の民法では、買主が瑕疵を発見した場合、契約の解除や損害賠償請求ができると定められていました。2020年の民法改正により、この概念は「契約不適合責任」に統合されましたが、不動産取引や中古住宅の売買などでは、慣習的に「瑕疵担保責任」という言葉が使われることがあります。 資産運用の実務では、不動産投資やM&Aなどで物件や事業に隠れた欠陥がないかを確認するデューデリジェンスが、この責任回避の重要な手段となります。

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