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投資者保護基金

専門用語解説

投資者保護基金

投資者保護基金とは、証券会社が破綻した際に顧客の現金預り金と株式・投資信託などの有価証券を合算して1社あたり1人最大1000万円まで弁済する公的補償制度です。信用取引の保証金や先物・オプション取引の証拠金などデリバティブ関連資産は対象外で、弁済手続きには一定の時間を要します。

ちなみに、銀行や信用金庫の預金は預金保険機構が保護しており、普通・定期預金は元本と利息を合わせて1金融機関あたり1人最大1000万円、決済用預金は全額が対象です。守られる資産の種類と補償枠が異なる点を把握しておきましょう。

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