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競売(けいばい)

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競売(けいばい)

読み:けいばい

競売(けいばい)とは、債務者がローンなどの借金を返済できなくなった場合に、その人が所有する不動産や資産を裁判所の手続きによって強制的に売却し、売却代金を債権者に配当する制度のことをいいます。特に不動産競売が一般的で、住宅ローンの滞納が続いた場合に金融機関が申し立てることによって実施されます。

競売は「公的なオークション」の一種であり、裁判所を通じて実施される点で、任意売却(当事者間の合意による売却)とは異なります。購入希望者は誰でも入札に参加でき、最も高い価格を提示した人が落札者となります。落札された金額は、債権者への返済に充てられ、余剰があれば債務者に戻されます。

一般の不動産取引と比べて、競売物件は相場より安く購入できる可能性がある一方で、内覧ができなかったり、占有者が残っていたりと、法的・実務的なリスクがあるため、注意が必要です。資産運用や不動産投資の観点でも、競売は慎重な情報収集と判断が求められる制度です。

関連する専門用語

強制執行

強制執行とは、裁判所の判決や公正証書などの法的効力を持つ文書に基づき、債務者が自発的に義務を果たさない場合に、債権者が裁判所を通じて財産を差し押さえるなどして義務の履行を実現させる法的手続きのことを指します。たとえば、貸したお金が返済されない場合、債権者は裁判で勝訴したり、あらかじめ公正証書に「強制執行認諾文言」が記載されていれば、債務者の給与や預金、不動産などを差し押さえて回収を図ることができます。強制執行は民事訴訟法に基づいて行われ、公的機関である裁判所がその実行を監督するため、法的な裏付けと手続きの厳格さが求められます。債権回収における最終手段であり、債権者の権利を保護するための重要な制度です。

差押え(さしおさえ)

差押えとは、債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(たとえば預金、不動産、給与、動産など)を処分できないようにし、将来の強制執行による回収に備える法的な手続きです。債務者が任意に支払わない場合、差押えによって財産を確保することで、債権者は確実な回収を図ることができます。 差押えの対象となった財産は原則として自由に使えなくなり、その後、裁判所の手続きに従って競売や換価が行われます。差押えを行うには、債務名義(判決や公正証書など)と執行文が必要であり、民事執行法に基づいた厳格なルールに従って手続きが進められます。債権回収の最終手段ともいえるこの手続きは、法的権利を現実に実現するための重要な手段です。

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