専門用語解説
リフティングチャージ
リフティングチャージとは、外貨建ての送金や受取時に日本の銀行が課す手数料で、主に外貨を外貨のまま着金させる場合に発生します。通常、送金金額の0.05%(最低2,500円)が請求され、円転を伴わない場合でも「外貨を取り扱う事務手数料」として位置づけられています。
たとえば、海外のオフショアファンドを米ドルで解約し、日本国内の外貨預金口座(米ドル)に着金させると、為替両替がないにもかかわらずこのリフティングチャージが課されるのが一般的です。
以下は、主要銀行におけるリフティングチャージの取り扱い例です(2025年時点)。
銀行 | リフティングチャージ | 被仕向送金手数料 | 備考 |
---|---|---|---|
三井住友銀行(SMBC) | 0.05%(最低2,500円) | 1,500円 | 円転の有無にかかわらず課金対象 |
みずほ銀行 | 0.05%(最低2,500円) | 2,500円 | 外貨預金で受取時も両方発生する場合あり |
三菱UFJ銀行(MUFG) | 無料(個人口座・外貨受取時) | 無料(同上) | 米ドルのまま受取る限り、外貨取扱手数料も発生しない特例的扱い |
MUFGでは、個人名義の外貨普通預金口座に限り、リフティングチャージと被仕向送金手数料の両方が無料という例外的な条件が設けられています。法人名義や円建て口座での受取の場合は通常の手数料体系が適用されます。
実務上は、ファンド解約代金や外貨建て配当などを外貨で受け取る際に、事前に銀行への着金条件(手数料、送金区分)を確認することが重要です。特に高額送金時は、リフティングチャージの影響が大きくなるため、送金人に「OUR方式(手数料を送金人側で負担)」での送金を依頼することも検討に値します。