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脱退一時金

脱退一時金とは、日本の公的年金制度(国民年金・厚生年金)に一定期間加入していた外国人が、帰国後に納付済みの保険料の一部を一時金として受け取ることができる制度です。対象は日本国籍を持たない人で、年金の受給資格(原則10年)を満たさずに日本を離れた場合に限られます。加入期間が6か月以上あり、資格喪失後2年以内に請求することが条件とされています。支給額は加入期間に応じて計算され、年金として受け取る場合と比べて少額にとどまります。

一方で、「脱退一時金」という言葉は、企業年金制度(企業型確定拠出年金や確定給付企業年金)などにも存在します。これらは日本人でも退職や資格喪失時に一定の条件を満たせば受け取れるもので、公的年金の脱退一時金とは別の制度です。そのため、「脱退一時金」という名称だけを見ると、外国人に限らず誰でも対象となるように見えることがありますが、公的年金に限っては日本人は対象外です。

また、社会保障協定を日本と結んでいる国の国籍を持つ人は、母国と日本の加入期間を通算することで将来的に年金受給資格を得られる場合があります。そのような場合、脱退一時金を請求してしまうと通算の対象から外れてしまい、将来の年金受給ができなくなる可能性があるため、慎重な判断が求められます。

このように、「脱退一時金」は制度によって対象者や目的が異なるため、利用する際には自分がどの制度の対象かを正確に理解し、制度の仕組みと今後の選択肢をよく検討することが重要です。

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