混合診療
専門用語解説
混合診療
混合診療とは、公的健康保険が適用される保険診療と、保険対象外の自由診療を同じ受診過程で併用することを指します。原則として日本の公的医療制度では、同一の治療過程で両者を混在させることを禁止しており、保険診療と自由診療を同時に受けると、保険部分までも自己負担となる場合があります。
ただし、高度な医療技術を検証する「先進医療」や「評価療養」、差額ベッドなどを利用する「特定療養費」といった保険外併用療養費制度の枠組み内であれば、混合診療が例外的に認められ、保険診療部分は通常の自己負担割合で済み、保険外部分のみ全額自己負担となります。つまり、混合診療の可否は制度上の例外規定に左右されるため、治療を受ける際には事前に医療機関と費用区分や自己負担額を確認することが重要です。