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数次相続(すうじそうぞく)

専門用語解説

数次相続(すうじそうぞく)

数次相続(すうじそうぞく)とは、ある人の相続が始まった後に、その相続人の一人が遺産分割を終える前に亡くなり、次の相続が重なることを指します。つまり、一次相続が完了しないうちに二次相続が発生し、相続関係が連鎖的に続く状態です。たとえば、父が亡くなって母と子が相続人となったものの、遺産分割前に母が亡くなった場合、母の相続権は母の相続人である子や孫などに引き継がれます。このように相続の権利が二段階で発生するため、手続きや書類が複雑になります。

数次相続は、代襲相続や相次相続とは異なります。代襲相続は、被相続人が亡くなる前に本来の相続人が死亡している場合に、その子や孫が代わりに相続する制度です。一方、相次相続は、一次相続が完了した後に短期間で次の相続が起きるケースで、相次相続控除という税額控除が適用されることがあります。数次相続はこれらと異なり、一次相続の遺産分割が終わる前に次の相続が発生する点が特徴です。

実務上、数次相続が起こると、相続人の確定が難しくなります。一次相続人の死亡により、相続関係が一段階増えるため、相続人の範囲を確定するためには、複数世代にわたる戸籍を収集する必要があります。また、遺産分割協議も一次相続と二次相続をまたいで行うことになるため、関係者全員の合意が必要となり、時間と手間がかかります。

証券や預金などの金融資産の手続きでは、数次相続の場合、一次相続の手続きと二次相続の手続きをそれぞれ行わなければなりません。証券会社や金融機関によっては、すべての相続人が同一の金融機関で口座を開設する必要がある場合もあります。特にNISA口座などは、名義人の死亡時点で非課税制度が終了し、相続時の時価で課税口座に移管されるため、二重の手続きが必要になります。

税務面では、数次相続が発生すると相続税の申告期限が二重に発生します。一次相続と二次相続はそれぞれ別の相続として扱われ、それぞれの相続開始から10か月以内に申告・納付する必要があります。また、短期間に連続して相続が発生した場合は、相次相続控除の適用を検討できます。相続税の二重負担を軽減する制度であり、前回の相続税の一部を次回の相続税から控除できます。

不動産を含む場合は、登記の手続きも二段階で行う必要があります。まず一次相続で被相続人から一次相続人への名義変更を行い、その後に二次相続で再び名義を変更します。未登記のまま放置すると、さらに相続人が増えて手続きが複雑化し、いわゆる「所有者不明土地」問題の一因になることもあります。

このように、数次相続は相続人が増加し、手続きや税務が複雑化するため、早めに遺産分割を済ませることが望まれます。特に高齢の相続人がいる場合や、不動産・金融資産の分割が難しいケースでは、次の相続が発生する前に相続登記や名義変更を完了させておくことが重要です。専門家の支援を受けながら、戸籍・評価・税務の整理を同時に進めることが、数次相続のリスクを最小化する現実的な対応策となります。

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