要経過観察
専門用語解説
要経過観察
要経過観察とは、建物の調査(インスペクション)において、大きな不具合や危険は現時点では認められないものの、今後の劣化や不具合の進行が懸念される箇所について、定期的な観察や点検を推奨する評価を意味します。たとえば、外壁に小さなひびがある場合や、設備機器に動作の違和感があるが明確な故障とは言えない場合などに使われます。
この評価が付された部分はすぐに修繕が必要ではないものの、無視して放置すると将来的に修繕費リスクにつながる可能性があります。投資物件の購入時には、この「要経過観察」の内容を見落とさず、将来の維持管理計画に反映することが重要です。