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支給停止事由該当届

支給停止事由該当届とは、公的年金や各種手当などを受け取っている人が、支給を一時的に止める必要がある事由に該当した場合に提出する届出書です。たとえば、加給年金の対象となっていた配偶者が就職して一定の収入を得るようになった場合や、扶養していた子どもが独立した場合など、支給の前提となっていた条件が変わった際に提出が求められます。

この届出は、正しい年金支給額を保つために重要で、提出を怠ると本来受け取るべきでない年金を受給してしまい、後から返還を求められることもあります。提出先は年金事務所や市区町村の窓口で、変更があった時点ですみやかに届け出ることが望まれます。

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