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普通養子縁組

専門用語解説

普通養子縁組

普通養子縁組とは、法律上の親子関係をつくる制度のひとつで、血のつながりのない人同士が、家庭裁判所の許可なく届け出だけで親子関係を結ぶことができる養子縁組の形です。養子となる人が未成年の場合は原則として家庭裁判所の許可が必要になりますが、成人であれば市区町村への届出で成立します。この制度により、親族関係が法的に認められるため、相続や扶養などの法的権利・義務が実子と同様に発生します。資産運用や相続設計の場面では、法定相続人を増やす目的で活用されることがあり、節税や資産承継の選択肢として注目されることがあります。ただし、実子との相続順位や遺留分の問題もあるため、制度の理解と専門家の助言が重要です。

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