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過払い金
読み:かばらいきん
過払い金とは、本来支払う必要がなかった利息を、法律で定められた上限を超えて支払ってしまった場合に、その超過分として返還を請求できるお金のことです。主に、クレジットカードのキャッシングや消費者金融のローンなどで、かつて高い金利が設定されていた時期に発生しました。
法律改正前の「グレーゾーン金利」と呼ばれる部分が対象となるケースが多く、後から返還請求をすることで、支払った利息の一部または全額が戻ってくることがあります。近年では法整備が進み、新たに過払い金が発生することは少なくなりましたが、過去に高金利で借入をしていた人にとっては、確認しておく価値のある重要な概念です。
関連する専門用語
利息制限法
利息制限法とは、貸金業者や個人間の金銭貸借において、貸し手が設定できる利息の上限を定めた日本の法律です。この法律は、借り手が過剰な利息を負担することを防ぎ、健全な金銭取引を保護することを目的としています。利息の上限は、貸付金額によって段階的に設定されており、たとえば10万円未満では年20%、10万円以上100万円未満では年18%、100万円以上では年15%が上限と定められています。これを超える利息を設定した場合、その超過分は無効となり、返済義務が発生しません。利息制限法は、特に消費者金融や個人ローンにおけるトラブル防止に大きな役割を果たしており、貸金業法とともに利用者保護の柱となっています。
利金
利金とは、主に債券を保有している投資家が、発行者から定期的に受け取る利息のことを指します。たとえば、国債や社債などを購入すると、一定の期間ごとにあらかじめ決められた利率に基づいた金額が支払われます。この支払いが「利金」です。銀行預金の利息と似ていますが、債券の場合は発行時に利率や支払い頻度が決まっており、受け取る額も比較的安定しています。 利金は、債券を保有することによって得られる「インカムゲイン(定期収入)」の一種であり、長期的に安定した収益を狙う投資スタイルで重視されるポイントです。なお、利金には所得税や住民税がかかるため、実際の受取額は課税後の金額となります。