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海外療養費制度

海外療養費制度とは、日本の公的医療保険に加入している人が海外渡航中に病気やけがで現地の医療機関を受診し、いったん全額を自己負担した場合でも、帰国後に申請すれば日本国内で同様の治療を受けたと想定したときの保険給付分が払い戻されるしくみです。支給額は国内基準で計算されるため、実際に支払った費用より少なくなることが多いものの、渡航先でやむを得ず高額な治療を受けた際の経済的負担を軽減できます。

申請には診療内容を詳しく記した書類や領収書の原本、現地通貨から円への換算書類などが必要で、書類不備があると支給が受けられない場合があります。海外旅行保険との併用で補償を充実させると、旅行中の医療リスクにより安心して備えられます。

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