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一部債務不履行

専門用語解説

一部債務不履行

一部債務不履行(いちぶさいむふりこう)とは、発行体(企業や国など)が、すべての債務ではなく、特定の債務についてのみ利払いの遅延、元本の未払い、条件変更などの不履行状態に陥っていることを指します。会社が倒産や清算に至っていなくても、契約上の債務を一部でも履行できていない場合は、信用事故が発生している状態と評価されます。

格付け実務では、この状態は明確に区別して扱われます。フィッチでは「Restricted Default(RD)」、S&Pでは「Selective Default(SD)」という格付け記号が用いられ、いずれも「一部の債務でデフォルトが発生している」ことを意味します。ムーディーズでは同様の状態を独立した記号で表すことはせず、最下位に近い格付け(CやCaなど)の中で包括的に評価します。

重要なポイントは、一部債務不履行は「経営が苦しい段階」ではなく、「すでにデフォルトが発生した後の状態」である点です。利払い条件の変更や元本削減、支払猶予などは、形式上は再編や合意に見えても、格付け上はデフォルトと同等に扱われます。このため、RDやSDが付与された時点で、信用力は事実上デフォルト水準にあると判断されます。

一部債務不履行は債券価格の急落、流動性の低下、運用ルール上の強制売却、CDSにおけるクレジットイベント認定などに直結します。特に劣後債やハイブリッド債では、特定条件の変更が一部債務不履行に該当するケースもあり、表面利回りだけでの判断は危険です。

個人投資家にとって重要なのは、「倒産していないから安心」「一部だけだから影響は限定的」と考えないことです。一部債務不履行は、信用リスクが顕在化した状態であり、回収条件や将来の損失が大きく変わる分岐点といえます。格付け記号や条件変更の内容を正確に理解し、通常の信用状態とは明確に区別して判断する必要があります。

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