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生前契約
読み:せいぜんけいやく
生前契約とは、本人が生存している間に、将来の葬儀や身辺整理などに関するサービスの内容や費用についてあらかじめ締結しておく契約を指す用語です。
この用語は、終活や老後準備の文脈で登場します。人生の終盤に関わる手続きやサービスについて、家族の負担を減らしたり本人の意思を反映させたりする目的で、あらかじめ契約を結んでおく取り組みが広がっています。その中で、葬儀の内容や納骨、遺品整理などに関するサービスを生前のうちに契約しておく形を説明する際に、生前契約という言葉が使われます。
この用語について誤解されやすいのは、遺言や相続契約と同じような法的手続きを指す言葉だと理解されることです。しかし、生前契約は相続や財産分配を決める法律行為ではなく、将来提供されるサービスについての契約です。つまり、財産の承継を定める制度ではなく、葬儀や関連サービスなど特定の役務の提供内容を事前に決めておく契約として位置づけられます。
制度理解の観点では、生前契約は特定の公的制度の名称ではなく、終活の実務の中で使われる契約形態を示す言葉です。そのため契約内容や契約条件は事業者やサービスの種類によって異なり、制度として統一された仕組みがあるわけではありません。生前契約という用語は、人生の終盤に関わる手続きやサービスを事前に準備するという終活の考え方を説明する際に用いられる基本的な概念の一つです。