Loading...

MENU

トップ>

優先弁済権

投資の用語ナビ

Terms

優先弁済権

読み:ゆうせんべんさいけん

優先弁済権とは、企業が倒産したり破産手続きに入った場合などに、他の債権者よりも先に返済を受けることができる法律上の権利を指します。つまり、同じようにお金を貸していた複数の債権者の中でも、この権利を持つ者は優先的に弁済(返済)を受けられるため、回収の可能性が高くなります。

たとえば、担保付きの債権(抵当権など)や、労働者の未払い賃金などは法律で優先弁済が認められており、破産手続きの中でも他の債権より優先的に扱われます。これに対して、無担保の一般債権は後回しになることが多く、回収できないリスクが高くなります。

優先弁済権の有無は、債権の安全性を判断する重要な要素となり、特に債券投資や貸付事業、不動産担保ローンなどの資産運用においては、万が一のリスクに備えた回収順位の確認が欠かせません。リスク管理や資産保全の観点からも非常に重要な権利です。

関連する専門用語

劣後債

劣後債とは、企業や金融機関が資金調達のために発行する債券の一種で、通常の社債(シニア債)よりも弁済順位が低い(劣後する)債券のことです。発行体が破綻した場合、一般の債券や他の債権者への支払いが優先され、劣後債の保有者への弁済はその後に行われるため、元本や利息の支払いリスクが相対的に高くなります。 このリスクの高さを補うため、劣後債は通常の社債よりも利回りが高めに設定されており、リスクプレミアムが反映されたハイリスク・ハイリターンの投資対象として位置づけられます。劣後債には、シニア劣後債とジュニア劣後債があり、ジュニア劣後債の方がさらに弁済順位が低いため、リスクが高くなる傾向にあります。 特に、金融機関が発行する劣後債の一部(例:AT1債やTier 2債)は、国際的な銀行規制であるバーゼル規制に基づき、一定の条件を満たせば自己資本として算入できるため、自己資本比率を向上させる手段として利用されています。ただし、AT1債(追加的Tier 1債)は発行体の財務状況によって利息の支払いが停止される可能性もあるため、リスクが高くなります。 投資家にとっては、高い利回りの魅力がある一方で、発行体の信用リスクや市場環境を十分に考慮した慎重な判断が求められる金融商品です。また、流動性が低く、満期前に売却が難しい場合がある点にも注意が必要です。

> 

あ行

> 

か行

> 

さ行

> 

た行

> 

な行

> 

は行

> 

ま行

> 

や行

> 

ら行

> 

わ行

資産運用に役立つ情報をいち早くGET!

無料LINE登録

LINE登録はこちらから

資産運用について気軽にご相談したい方

プロへ相談する

投資のコンシェルジュ

運営会社: 株式会社MONO Investment

Email:

運営会社利用規約各種お問い合わせプライバシーポリシーコンテンツの二次利用について

当メディアで提供するコンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。 銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。 また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

「投資のコンシェルジュ」はMONO Investmentの登録商標です(登録商標第6527070号)。

Copyright © 2022 株式会社MONO Investment All rights reserved.

当メディアで提供するコンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。 銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。 また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

「投資のコンシェルジュ」はMONO Investmentの登録商標です(登録商標第6527070号)。

Copyright © 2022 株式会社MONO Investment All rights reserved.