適格機関投資家私募
専門用語解説
適格機関投資家私募
適格機関投資家私募とは、金融商品取引法に基づき、一定の知識・経験・資産を有する「適格機関投資家」のみに限定して行われる私募のことです。
通常の私募が50人未満の特定投資家に向けて行われるのに対し、QII私募では、販売先が1名以上の適格機関投資家に限定されているため、届出義務や開示書類が一部緩和されます。販売対象が高度な投資判断能力を有しているとみなされることから、規制が軽く、柔軟な商品設計が可能になる一方で、一般投資家への販売や勧誘は禁止されており、厳密な販売管理が求められます。ファンドの設立や特定目的会社(SPC)の資金調達など、プロ向けの資産運用に広く用いられる制度です。