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財産管理委任契約
読み:ざいさんかんりいにんけいやく
財産管理委任契約とは、自分の代わりに財産の管理をしてもらいたい人に、その権限を正式に任せるための契約です。高齢になったり病気になったりして、自分でお金の管理や手続きをするのが難しくなったときに利用されることが多いです。契約の相手は、家族や信頼できる知人、あるいは弁護士や信託会社などが一般的です。
この契約を結ぶことで、預金の引き出しや公共料金の支払い、不動産の手続きなどを代理で行ってもらうことができ、生活の安心につながります。ただし、契約を結ぶ時点で本人に判断能力があることが前提となるため、元気なうちに備えておくことが重要です。
関連する専門用語
エンディングノート
エンディングノートとは、自分の人生の終わりに備えて、大切な情報や希望、思いを家族や関係者に伝えるために記しておくノートのことです。遺言書のような法的効力はありませんが、自分の資産の内容、介護や医療に関する希望、葬儀の方法、相続に関する意向、SNSや口座の管理などについて、あらかじめ整理しておくことで、家族の負担を減らし、トラブルを防ぐ手助けになります。 資産運用の観点でも、保有している金融資産や保険、不動産などの情報を明確にしておくことで、相続人がスムーズに把握・管理できるようになります。エンディングノートは「人生の整理帳」とも言える存在であり、自分の意思を形にする大切な準備の一つです。
法定後見制度
法定後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分になった人を保護・支援するために、家庭裁判所が選任する「後見人」が本人に代わって財産管理や契約行為などを行う制度です。本人の意思決定が難しくなった後でも、生活や財産を適切に守るための仕組みであり、民法に基づいて運用されています。法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」という3つの類型があり、それぞれに必要な支援の範囲や後見人の権限が異なります。 たとえば、銀行口座の管理、不動産の処分、介護サービスの契約などを後見人が代行します。制度を利用するには家庭裁判所への申立てが必要であり、親族や市区町村などが申し立て人になるケースも多く見られます。本人が元気なうちに備える「任意後見制度」との違いを理解することも大切です。