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財産管理委任契約

財産管理委任契約とは、自分の代わりに財産の管理をしてもらいたい人に、その権限を正式に任せるための契約です。高齢になったり病気になったりして、自分でお金の管理や手続きをするのが難しくなったときに利用されることが多いです。契約の相手は、家族や信頼できる知人、あるいは弁護士や信託会社などが一般的です。

この契約を結ぶことで、預金の引き出しや公共料金の支払い、不動産の手続きなどを代理で行ってもらうことができ、生活の安心につながります。ただし、契約を結ぶ時点で本人に判断能力があることが前提となるため、元気なうちに備えておくことが重要です。

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