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遺贈放棄

遺贈放棄とは、遺言によって財産を受け取ることになっていた人(受遺者)が、その財産を受け取らないと意思表示することをいいます。遺贈には、財産だけでなく債務(借金など)を含むこともあり、特に包括遺贈の場合は受け取る責任も大きくなります。

そうした背景から、受遺者が自らの判断で「その遺贈は辞退したい」と考えた場合に行うのが遺贈放棄です。相続放棄とは異なり、家庭裁判所の手続きを必要とせず、相手(遺言執行者など)に対して明確に放棄の意思を示すだけで足ります。ただし、遺贈を受けると一度承諾してしまうと、基本的には放棄できなくなるため、受け取るかどうかは慎重に判断することが大切です。

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