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原状回復義務

原状回復義務とは、賃貸物件を退去する際に、借りたときと同じ状態に戻して返すという借主の義務のことです。ただし、「元の状態に完全に戻す」という意味ではなく、通常の生活で生じる傷や汚れなど「自然な劣化・損耗」は借主の責任にはならず、それ以外のたとえばタバコのヤニ汚れやペットによる傷など、借主の使い方によって発生した損傷については修復する必要があります。

この原状回復の考え方は、国土交通省がガイドラインを出しており、貸主と借主のトラブルを防ぐための基準となっています。資産運用として不動産を所有・賃貸する場合には、この義務の範囲を正しく理解して契約書に明記しておくことが大切です。

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