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秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が自ら作成した遺言書を封筒に入れて封じたうえで、公証役場で公証人と証人2名の立ち会いのもと封印・署名し、その存在だけを公正証書で証明してもらう方式の遺言です。内容を誰にも開示せずに作成できるため、生前は遺言の詳細を徹底的に秘密にしたい場合に適しています。

一方で、封をしたままでは書式の不備や法律上の要件欠如が発見しづらく、相続開始後には家庭裁判所で検認手続きを受けて初めて開封されるため、迅速な遺言執行が難しいというデメリットもあります。偽造や紛失のリスクを公正証書による存在証明で抑えつつ、内容を秘匿したいというニーズに応える方式と言えます。

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