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短期雇用特例被保険者

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短期雇用特例被保険者

短期雇用特例被保険者とは、雇用期間が短く、一般的な雇用保険の加入条件(31日以上の雇用見込みなど)を満たさない労働者でも、一定の条件を満たせば雇用保険の適用を受けられる特別な制度の対象者を指します。具体的には、季節的な仕事や臨時的な業務に従事する人、たとえば農林漁業、観光業、建設業などで短期間の雇用が繰り返される人が該当します。

この制度により、短期的な働き方であっても、失業したときに雇用保険の給付(失業手当など)を受けられるようになっています。働き方の多様化が進む中で、短期雇用特例被保険者制度は「短期間でも安心して働ける仕組み」を支える重要な制度といえます。

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