特別養子縁組
専門用語解説
特別養子縁組
特別養子縁組とは、子どもの福祉を最優先に考え、実親との法律上の親子関係を完全に切り離し、新たに養親とのみ親子関係を結ぶ制度です。主に虐待や育児放棄などで実親と暮らすことが困難な子どもが、安定した家庭環境で成長できるようにするための制度で、6歳未満の子どもを対象としています(特別な事情があれば15歳未満まで可)。家庭裁判所の審判を経て成立し、いったん成立すると養子は実子とまったく同じ法的地位となり、実親との法的なつながりは一切なくなります。これは、普通養子縁組と大きく異なる点です。特別養子縁組は相続や戸籍にも強く影響し、資産承継を含めた長期的な人生設計にも深く関わる制度です。