少額減価償却資産の特例
専門用語解説
少額減価償却資産の特例
少額減価償却資産の特例とは、中小企業や個人事業主が一定の金額以下の資産を購入した場合に、その資産の費用を一度に全額経費として計上できる制度のことです。通常、パソコンや設備などの資産は数年にわたって減価償却(=少しずつ経費化)する必要がありますが、この特例を利用すると、取得した年に一括で経費にすることができます。
対象となるのは、中小企業者や個人事業主で、取得価額が30万円未満の減価償却資産です。ただし、1年間にこの特例を使って経費化できる金額の合計は300万円までと定められています。この制度は、中小企業の設備投資を促進し、税務処理の手間を減らす目的で設けられています。
具体的には、事業用のパソコン、机、椅子、プリンター、工具などが該当します。青色申告をしている事業者が対象となり、確定申告の際には「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」の提出が必要です。