特別障害給付金
専門用語解説
特別障害給付金
特別障害給付金とは、過去に国民年金に任意加入できたにもかかわらず、制度の周知不足などの理由で未加入だった方が、障害を負ってしまった場合に支給される給付金です。たとえば、昭和61年3月以前に学生で国民年金に加入していなかった方などが対象となります。通常、障害基礎年金を受け取るには、一定の保険料納付期間が必要ですが、特別障害給付金はその要件を満たさない方にも特例として支給されます。年金ではなく給付金という扱いのため、税制や支給基準が異なります。また、支給額には等級ごとの定額があり、毎年見直されることがあります。障害のある方の生活を支える目的で設けられている制度です。