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同居特別障害者控除

専門用語解説

同居特別障害者控除

同居特別障害者控除とは、納税者が「特別障害者」と認定された親族と同居して生活している場合に、所得税や住民税の計算で受けられる控除制度のことをいいます。特別障害者とは、身体障害者手帳の重度区分や、重度の知的障害・精神障害がある方など、より重い障害を持つ方を指します。この控除を受けると、通常の障害者控除(27万円)よりも控除額が大きく、所得税では40万円、住民税では30万円が差し引かれます。つまり、納税者の税負担が軽くなる仕組みです。なお、「同居」とは、同じ家に住んでいる場合だけでなく、日常的に生活費や介護を共にしている場合も含まれることがあります。介護や生活支援を行う家庭では、この控除を適用することで家計への負担を和らげることができます。

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