専門用語解説
特別方式遺言
特別方式遺言とは、災害や事故、病気などによって通常の方法で遺言を作成することが困難な状況にあるときに、例外的に認められる遺言の作成方法です。たとえば、死が間近に迫っているときや、船舶や航空機の中など隔離された状況下であっても、その場にいる証人の立ち会いのもとで口頭で遺言を伝えることが可能です。ただし、この特別方式による遺言は、厳しい条件や手続きが定められており、一定期間内に家庭裁判所での確認や検認が必要になります。緊急時の手段ではありますが、法的効力を持つため、適切な形式と証人の確保が重要です。