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特定遺贈

特定遺贈とは、遺言書において「特定の財産」を指定して誰かに譲ることをいいます。たとえば「自宅の土地建物を長男に遺贈する」や「保有しているA社の株式を友人に遺贈する」といったように、明確に財産の種類や内容が決められている遺贈方法です。

この場合、遺贈を受ける人は、指定された財産のみを受け取ることになり、他の遺産や借金などの負債を引き継ぐ必要はありません。そのため、包括遺贈と比べて責任の範囲が限定されているという特徴があります。資産運用や相続設計の場面では、特定の財産を誰に引き継がせたいかという意志を明確に反映できる手段として活用されます。

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